個品割賦購入約款

購入者は、株式会社ウィルコム(以下「ウィルコム」といいます。)から割賦購入の申し込み用ウェブページ(以下「申込ページ」といいます。)記載のウィルコム通信サービス向け通信端末及びその付属品等(以下「本商品」といいます)を、申込ページ記載の条件にて購入することを申し込み、ウィルコムは、これを承諾します。


第1条 売買契約の成立

1.

本商品の売買契約 (以下「本契約」といいます。) は、購入者が本商品のご注文内容の確認ページにて「確定する」のボタンを押した時に成立するものとします。

2.

購入者が申込時に申込金を支払った場合、本契約が成立したときは申込金が頭金に充当され、本契約が成立しなかったときは申込金が速やかに購入者に返還されるものとします。


第2条 本商品の引渡し

本商品は、本契約成立後遅滞なく、ウィルコムから購入者に引き渡されるものとし、本商品の現実の引渡しが完了した時に本商品の所有権が購入者に移転するものとします。なお、購入者は、本商品の所有権の移転前においては、本商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。


第3条 分割払金の支払期日・支払方法

購入者は、申込ページ記載の分割払金を、申込ページ記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)に、申込ページ記載の支払方法により、ウィルコムに支払うものとします。


第4条 債務の履行の継続

1.

購入者は、本契約に基づく債務の完済までに本商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、遅滞なくウィルコムに通知するとともに、申込ページ記載の支払方法により債務の履行を継続するものとします。

2.

購入者は、本契約に基づく債務の完済までに、本商品にかかるウィルコム通信契約が終了した場合であっても、その原因の如何にかかわらず、申込ページ記載の支払方法により債務の履行を継続するものとします。


第5条 住所の変更

1.

購入者は、住所を変更した場合は、遅滞なくウィルコムに通知するものとします。

2.

購入者は、前項の通知を怠った場合、ウィルコムからの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、ウィルコムがこれらが通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議がないものとします。 ただし、購入者が前項の住所の変更の通知を行わなかったことについてやむをえない事情があるときは、この限りではないものとします。


第6条 期限の利益喪失

1.

購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、購入者は当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに同債務の全額を履行するものとします。

(1)

支払期日に分割払金の支払いを遅滞し、ウィルコムから20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

(2)

自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。

(3)

差押え、仮差押え、保全差押え、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。

(4)

破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の適用ある裁判上の倒産処理手続開始の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。

(5)

本契約が購入者にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)となる場合で、購入者が分割払金の支払いを1回でも遅滞したとき。

2.

購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、購入者はウィルコムの請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに同債務の全額を履行するものとします。

(1)

本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。

(2)

失踪し又は刑事上の訴追を受け、もしくは本契約以外のウィルコムとの契約に基づく債務について期限の利益を喪失するなど、購入者の信用状態が著しく悪化したとき。


第7条 遅延損害金

1.

購入者は、分割払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該分割払金に対し、商事法定利率(1年を365日とする日割計算。以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

2.

購入者は、本契約に基づく債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、未払いの分割払金に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。


第8条 解除

以下の各号のいずれかに該当した場合は、ウィルコムは本契約を解除することができるものとします。

(1)

購入者が第6条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当した場合

(2)

ウィルコムが購入者の指定通りに本商品を配送したにもかかわらず、購入者の不在等により所定期間を経過しても本商品の引渡しができなかった場合

(3)

メーカーでの生産完了等の理由により、購入者が購入した本商品の引渡しが不可能となった場合

(4)

購入者がウィルコムストア会員の資格を取り消されたことがあることがウィルコムに判明した場合

(5)

購入者が本商品の購入申込に関してウィルコムに開示した情報に虚偽があった場合


第9条 費用等の負担

1.

購入者は、ウィルコムに対する分割払金の支払に要する費用を負担するものとします。

2.

ウィルコムは、ウィルコムが購入者に対して第6条第1項第1号に基づく書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用を、別に購入者に請求できるものとします。

3.

購入者がウィルコムに支払う費用について公租公課(消費税等を含みます。以下同じ。)が課せられる場合、又は、公租公課が増額される場合は、購入者は当該公租公課相当額又は当該増額相当額を負担するものとします。


第10条 見本・カタログ等と現物の相違いよる売買契約の解除

購入者は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された本商品が見本・カタログ等と相違している場合は、 ウィルコムに本商品の交換を申し出るか又は本契約の解除ができるものとします。


第11条 合意管轄裁判所

購入者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。


第12条 割賦債権の譲渡

ウィルコムは、購入者に対する本契約に基づく債権を第三者に譲渡することや第三者の担保に供することがあります。購入者は、当該債権の譲渡及び担保提供、並びにウィルコムがこの場合に購入者の個人情報を譲渡先、担保権者に提供することをあらかじめ同意するものとします。


第13条 規約との関係

ウィルコムストア利用規約又はオンライン会員規約の規定と本約款の規定が抵触する場合には、本約款の規定が優先して適用されるものとします。


【個品割賦販売業者の名称及び住所】

<ウィルコム通信サービスご契約のお客さま>

株式会社ウィルコム
東京都港区虎ノ門三丁目4番7号

<ウィルコム沖縄通信サービスご契約のお客さま>

株式会社ウィルコム沖縄
沖縄県那覇市旭町114番地4


【問い合わせ・相談窓口(ウィルコム・ウィルコム沖縄共通)】

本契約(本商品)及び割賦販売(お支払)についてのお問い合せ、ご相談は、ウィルコムの下記窓口までご連絡ください。

株式会社ウィルコム ウィルコムサービスセンター
所 在 地:東京都港区虎ノ門三丁目4番7号
電話番号:ウィルコムの電話から 〔局番なし〕116